【超簡単】いつから?いつまで?明治・大正・昭和・平成・令和の期間

いつから?いつまで?明治・大正・昭和・平成・令和の期間

昨年5月1日から元号が平成から令和に変わりましたが、明治・大正・昭和・平成の正確な期間がいつからいつまでなのかご存知ですか?

これまで、特に深く考えたことがありませんでしたので、色々と調べてみました。

前の天皇の崩御と次の天皇の即位により改元されるのですが、明治の最終日と大正の開始日、大正の最終日と昭和の開始日が同じだったり、昭和の最終日の翌日が平成の開始日、平成の最終日の翌日が令和の開始日だったりと一見複雑でした。

しかし、結論から言いますと、昭和までは即日改元の制度を用い、昭和以後は翌日改元の制度を用いていることが原因でしたので、ポイントさえ分かれば簡単です♪

【 明治・大正・昭和・平成・令和の期間 】

【明治時代】

1868年(明治元年)10月23日~1912年(明治45年)7月30日

【大正時代】

1912年(大正元年)7月30日~1926年(大正15年)12月25日

【昭和時代】

1926年(昭和元年)12月25日~1989年(昭和64年)1月7日

【平成時代】

1989年(平成元年)1月8日~2019年(平成31年)4月30日

【令和時代】

2019年(令和元年)5月1日~

【 重要ポイント 】

昭和までは即日改元の制度

明治→大正→昭和は「即日改元」ですので、明治の終わりの日と大正の始まりの日、大正の終わりの日と昭和の始まりの日が下記のように同じ日になります。

「明治45年7月30日」→「大正元年7月30日」
「大正15年12月25日」→「昭和元年12月25日」

昭和以後は翌日改元の制度

昭和以後の昭和→平成→令和は「翌日改元」となりましたので、始まりの日が下記のように翌日になります。

「昭和64年1月7日」→「平成元年1月8日」
「平成31年4月30日」→「令和元年5月1日」

【 備 考 】

1912年(明治45年)7月30日に明治天皇が崩御し、大正天皇が即位されたため、改元の詔書を公布、即日施行して同日は大正元年7月30日となりました。

1926年(大正15年)12月25日に大正天皇が崩御し、昭和天皇が即位されたため、昭和に改元、同日は昭和元年12月25日となりました。

1989年(昭和64年)1月7日に昭和天皇が崩御し、平成天皇が即位されたため、同日中に新天皇の署名により元号を改める政令が公布され、新元号に改元されたのは同政令の附則の施行期日の定めに基づき、即位の翌日の1月8日午前0時でした。

 

※この記事に掲載されている情報については最新の情報とは限りません。必ずご自身で事前にご確認の上、ご利用ください。

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